平成16.4.1施行
第5条につき、平成27年5月1日改定、同日施行
以下につき、2019年3月1日改定。同日施行。
第5条(法律相談料)、第34条(顧問料)につき改定。
以下につき、令和4年11月1日改定、同日施行
金額表示につき、内税表記
第5条(消費税に相当する額)追記
第11条第4項,第12条第4項につき改定
※下記金額は消費税を含んでおります。
この規程は、田中義信法律事務所(以下当事務所という)がその職務に関して受ける弁護士の報酬等に関する標準を示すことを目的とする。
法律相談料 | 依頼者に対して行う法律相談 (口頭による鑑定、電話による相談を含む。)の対価をいう。 |
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書面による鑑定料 | 依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいう。 |
着手金 | 事件又は法律事務(以下「事件等」という。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう。 |
報酬金 | 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいう。 |
手数料 | 原則として一回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいう。 |
顧問料 | 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいう。 |
日当 | 当事務所が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいう。 |
着手金は、事件等の依頼を受けたときに、報酬金は、事件等の処理が終了したときに、その他の弁護士報酬は、依頼者との協議により定められたときに、それぞれ支払いを受ける。
この規程に定める報酬の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき、弁護士の役務の提供につき課せられるべき消費税額及び地方消費税額の合計額を含む。但し、受任中に法改正等により税率が変更された場合は、その時点での税率の定めに従うものとする。
法律相談料は、30分毎に5,500円(消費税込み、金額の表示は以下同様)、90分まで11,000円とする。
書面による鑑定料 | 一鑑定事項につき110,000円以上330,000円以下 |
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本節の着手金及び報酬金については、基本的には、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定し、その他、事案の難易、時間及び労力等の諸事情を鑑みて、適正かつ妥当な範囲内で依頼者と協議して定める。
前条の経済的利益の額は、基本的に次のとおり算定する。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
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300万円以下の部分 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 5.5% | 11% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3.3% | 6.6% |
3億円を超える部分 | 2.2% | 4.4% |
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 2.2% | 4.4% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 1.1% | 2.2% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 0.55% | 1.1% |
3億円を超える部分 | 0.33% | 0.66% |
経済的利益の額 | 着手金 |
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300万円以下の部分 | 2.2% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 1.1% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 0.55% |
3億円を超える部分 | 0.33% |
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
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300万円以下の部分 | 4.4% | 8.8% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 2.75% | 5.5% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 1.65% | 3.3% |
3億円を超える部分 | 1.1% | 2.2% |
離婚事件の内容 | 着手金及び報酬金 |
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離婚調停事件又は離婚交渉事件 | それぞれ220,000円以上550,000万円以下 |
離婚訴訟事件 | それぞれ330,000円以上660,000円以下 |
着手金及び報酬金 | それぞれ330,000円以上660,000円以下 |
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借地権の額 | 着手金 |
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5,000万円以下の場合 | 220,000円以上550,000円以下 |
5,000万円を超える場合 | 前段の額に5,000万円を超える部分の0.55%を加算した額 |
500万円以下の部分 | 16.5% |
500万円を超え1,000万円以下の部分 | 11% |
1,000万円を超え5,000万円以下の部分 | 8.8% |
5,000万円を超え1億円以下の部分 | 6.6% |
1億円を超える部分 | 5.5% |
5,000万円以下の部分 | 3.3% |
5,000万円を超え1億円以下の部分 | 2.2% |
1億円を超える部分 | 1.1% |
刑事事件の内容 | 着手金 |
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起訴前及び起訴後(第1審及び上訴審をいう。以下同じ。)の事案簡明な事件 | 330,000円以上 |
起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び再審事件 | 330,000円以上 |
再審請求事件 | 330,000円以上 |
刑事事件の内容 | 結果 | 報酬金 | |
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事案簡明な事件 | 起訴前 | 不起訴 | 330,000円以上 |
求略式命令 | 前段の額を超えない額 | ||
起訴後 | 刑の執行猶予 | 330,000円以上 | |
求刑された刑が軽減された場合 | 前段の額を超えない額 | ||
前段以外の刑事事件 | 起訴前 | 不起訴 | 330,000円以上 |
求略式命令 | 330,000円以上 | ||
起訴後 (再審事件を含む。) |
無罪 | 550,000円以上 | |
刑の執行猶予 | 330,000円以上 | ||
求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | ||
検察官上訴が棄却された場合 | 330,000円以上 | ||
再審請求事件 | 330,000円以上 |
検察官の上訴の取下げ又は免訴、公訴棄却、刑の免除、破棄差戻若しくは破棄移送の言渡しがあったときの報酬金は、それまでに弁護人が費やした時間及び執務量を考慮したうえ、第26条の規定を準用する。
保釈、勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等の申立事件の着手金及び報酬金は、依頼者との協議により、被疑事件又は被告事件の着手金及び報酬金とは別に、相当な額を受けることができる。
告訴、告発、検察審査の申立、仮釈放、仮出獄、恩赦等の手続の着手金は、1件につき110,000円以上とし、報酬金は、依頼者との協議により受けることができる。
少年事件の内容 | 着手金 |
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身柄が拘束されている事件 | 330,000円 |
身柄が拘束されていない事件 | 220,000円 |
抗告、再抗告及び保護取消事件 | 220,000円 |
少年事件の結果 | 報酬金 |
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非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 | 440,000円以上 |
身柄事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察 | 330,000円 |
在宅事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察 | 220,000円 |
手数料は、この規程に特に定めのない限り、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次の各号の表のとおりとする。尚、経済的利益の額の算定については、第8条、第9条の規定を準用する。
項目 | 分類 | 手数料 |
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証拠保全 (本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に受けることができる。) |
基本 | 220,000円に第11条第1項の着手金の規定により算定された額の11%を加算した額 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 当事務所と依頼者との協議により定める額 | |
即決和解 (本手数料を受けたときは契約書その他の文書を作成しても、その手数料を別に請求することはできない。) |
示談交渉を要しない場合 | ・300万円以下の部分:110,000円 ・300万円を超え3,000万円以下の部分:1.1% ・3,000万円を超え3億円以下の部分:0.55% ・3億円を超える部分:0.33% |
示談交渉を要する場合 | 示談交渉事件として、第12条又は第16条ないし第18条の各規定により算定された額 | |
公示催告 | 即決和解の示談交渉を要しない場合と同額 | |
倒産整理事件の債権届出 | 基本 | 55,000円以上110,000円以下 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 当事務所と依頼者との協議により定める額 | |
簡易な家事審判 (家事審判法第9条第1項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なもの。) |
110,000円以上220,000円以下 |
項目 | 分類 | 手数料 | |
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法律関係調査 (事実関係調査を含む。) |
基本 | 55,000円以上220,000円以下 | |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 当事務所と依頼者との協議により定める額 | ||
契約書類及びこれに準ずる書類の作成 | 定型 | 経済的利益の額が1,000万円未満のもの | 55,000円以上110,000円以下 |
経済的利益の額が1,000万円以上1億円未満のもの | 110,000円以上330,000円以下 | ||
経済的利益の額が1億円以上のもの | 330,000円以上 | ||
非定型 | 基本 | ・300万円以下の部分:110,000円 ・300万円を超え3,000万円以下の部分:1.1% ・3,000万円を超え3億円以下の部分:0.33% ・3億円を超える部分:0.11% |
|
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 当事務所と依頼者との協議により定める額 | ||
公正証書にする場合 | 上記手数料に33,000円を加算する | ||
内容証明郵便作成 | 弁護士名の表示なし | 基本 | 33,000円 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 当事務所と依頼者との協議により定める額 | ||
弁護士名の表示あり | 基本 | 55,000円 | |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 当事務所と依頼者との協議により定める額 | ||
任意後見契約又は任意代理契約 | 任意後見契約又は任意代理契約締結に先立って行う依頼者の事理弁識能力の有無 及び程度、財産状況その他依頼者の財産管理又は身上監護に当たって把握すべき事情等の調査 |
基本 | 55,000円以上220,000円以下 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 当事務所と依頼者との協議により定める額 | ||
任意後見契約締結後から当該契約が効力を生ずるまで、又は任意代理契約締結後から当該契約に基づく財産管理が開始されるまでの間になされる訪問による面談 | 1訪問につき5,500円以上33,000円以下 | ||
委任事務の処理 | 任意後見 契約又は任意代理契約に基づく基本委任事務(依頼者の日常生活を営むために必要な基本的な事務をいう。以下同じ。)の処理 |
月額5,500円以上55,000円以下 | |
基本委任事務の範囲外の事務処理 | 基本委任事務に加えて収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合 | 月額33,000円以上110,000円以下 | |
裁判手続等を要する場合 | 本規程の他の条項に基づき算定された手数料、着手金又は報酬金の額 | ||
遺言書作成 | 定型 | 110,000円以上220,000円以下 | |
非定型公正証書にする場合 | 基本 | ・300万円以下の部分:220,000円 ・300万円を超え3,000万円以下の部分:1.1% ・3,000万円を超え3億円以下の部分:0.33% ・3億円を超える部分:0.11% |
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特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 当事務所と依頼者との協議により定める額上記手数料に33,000円を加算する。 | ||
公正証書にする場合 | 上記手数料に33,000円を加算する。 | ||
遺言執行 | 基本 | ・300万円以下の部分:330,000円 ・300万円を超え3,000万円以下の部分:2.2% ・3,000万円を超え3億円以下の部分:1.1% ・3億円を超える部分:0.55% |
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特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 当事務所と受遺者との協議により定める額 | ||
遺言執行に裁判手続を要する場合 | 遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬を請求することができる。 | ||
会社設立等 | 設立、増減資、合併、分割、組織変更、通常清算 | 資本額若しくは総資産額のうち高い方の額又は増減資額に応じて以下により算出された額 ・1,000万円以下の部分:4.4% ・1,000万円を超え2,000万円以下の部分:3.3% ・2,000万円を超え1億円以下の部分:2.2% ・1億円を超え2億円以下の部分:1.1% ・1億円を超え20億円以下の部分:0.55% ・20億円を超える部分:0.33% |
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特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 当事務所と依頼者との協議により定める額 | ||
会社設立等以外の登記等 | 申請手続 | 1件55,000円。ただし、事案によっては、当事務所と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができる。 | |
交付手続 | 登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等の交付手続は、1通につき1,100円とする。 | ||
株主総会等指導 | 基本 | 330,000円以上 | |
総会等準備も指導する場合 | 550,000円以上 | ||
現物出資等証明(商法第173条第3項等及び有限会社法第12条の2第3項等に基づく証明) | 1件330,000円。ただし、出資等にかかる不動産価格及び調査の難易、繁簡等を考慮し、当事務所と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができる。 | ||
簡易な自賠責請求(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求) | 次により算定された額。ただし、損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には、会員は、依頼者との協議により適正妥当な範囲内で増減額することができる。 給付金額が150万円以下の場合 33,000円 給付金額が150万円を超える場合 給付金額の2.2% |
事業者 | 月額55,000円以上 |
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非事業者 | 月額11,000円以上 |
半日(往復2時間を超え4時間まで) | 33,000円以上55,000円以下 |
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一日(往復4時間を超える場合) | 55,000円以上110,000円以下 |
当事務所は、出張のための交通機関については、最高運賃の等級を利用することができる。