弁護士が依頼者の方から事件処理等の委任を受けた場合の報酬基準については、平成16年3月31日までは、日本弁護士連合会が定めた報酬等基準規程及び各弁護士会がそれぞれ、その所在地域における事情を考慮して定めた報酬規定があり、各弁護士はこれらの規定に基づき報酬額を定めておりました。
しかし、これらの規定が平成16年4月1日以降廃止され、弁護士報酬は各弁護士が自由に設定できることになり、それぞれの弁護士ないし法律事務所が各自の報酬規定を作成し、事務所に備え置くことが義務付けられました。
これを受けて、当事務所は、日本弁護士連合報酬等基準規程及び総合法律相談センター報酬参考基準を基に「弁護士法人 田中綜合法律事務所報酬規程」(詳細についてはこちらをご参照ください。)を設けております。
(「田中義信法律事務所報酬規程」(詳細についてはこちらをご参照ください。)
もっとも、同規程を形式的に適用することによって、弁護士費用が高額となる場合には、経済的利益の額を実質的に捉えた上で再計算するなど様々な割引制度を採用し、事案に応じた弁護士費用をいただくよう心がけております。
また、事件対応を依頼したいが、一度に費用を工面することができないという方につきましては、民事法律扶助制度による立替制度を利用できる場合がありますので、依頼者の方のご要望に応じてご案内をさせていただいております。
一般的に、弁護士に支払う費用の種類としては、(1)着手金、(2)報酬金、(3)手数料、(4)法律相談料、(5)顧問料、(6)実費・日当があります。
1回につき30分毎、金5,500円(消費税込み)。90分まで金11,000円(消費税込み)。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 5.5% | 11% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 3.3% | 6.6% |
3億円を超える部分 | 2.2% | 4.4% |
※上記着手金、報酬金には消費税が含まれております。
※着手金の最低額は、原則として金11万円(消費税込み)です。
※債務整理や倒産処理(破産、民事再生、会社更生等)、経済的利益の算定が困難な事件(離婚事件や刑事事件など)については、上記算定表の適用はなく、別途規程を設けています。
※顧問先様には別途割引がございます。
交通事故や学校事故、医療事故など、損害賠償責任が生じる事故を起こしてしまった場合、賠償保険に加入していれば、加害者の方の弁護士費用は保険会社が補償しますので、加害者ご本人様が弁護士費用を別途負担することはありません。
また、そのような事故の被害に遭われた場合でも、被害者の方の弁護士費用を保険会社が補償する特約(通称「弁護士費用特約」といいます。)に加入している場合には、被害者ご本人様が弁護士費用を負担する必要はございません。
このように、各種事故の解決のための弁護士費用について保険会社による補償を受けられる場合もございますので、一度ご自身が加入されている保険の内容をご確認されることをお勧めいたします。